2025.07.11 09:55車検時フロントガラス・フロントサイドガラスフィルム装着のお客様フロントガラスと前方ガラス(フロントドア、フロントコーナーなど)へのカーフィルム施工は、道路運送車両法の第三章 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第117条第4項第6号の中に「装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの。」と義務付けられています。可視光線透過率測定器(光明理化学工業製の「PT-50」「PT-500」)での検査が必要ですので、当該自動車については道路運送車両法 第94条の5の規定が適用できないことから、運輸支局等又は軽自動車検査協会 に現車を持ち込み受検することになってお...